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これから介護を始める方への第1歩 『要支援編』

要支援 介護認定とは?

大体の方がまず初めにこの『介護認定』の取り組みから始めていくのかと思います。

 

2023年の最新版かつ永久保存版としてこちらに記載しておきますので、皆様の参考になればと思います。

 

また、他の記事やサイトを見ていて感じたことは説明が長くわかりづらい部分もあります。

(まぁお国関係の事柄なので細かいのは仕方のないことではありますが 笑)

ですので、ここでは端的に誰でもわかりやすいよう説明していきますのでよろしくお願い致します。

 

 

まず初めに介護認定とは、高齢者や障がい者が日常生活においてどの程度の支援が必要かを評価するための手続きです。

この評価は、『専門のケアマネージャー』が行います。

この『専門のケアマネージャーさんはどこで見つけるの?』と思いますが、現在かかっている病院で看護師さんが初めに教えてくれます。

ご自宅から近場の介護施設や老人ホームなどで働いてるケアマネさんなどの施設を何軒か紹介してくれます。

 

または大きい病院などですと、医療連携チームとゆうのが組まれていて、私の母みたいな難病を抱えてる家庭の家族と先生の架け橋になってくれています。

 

その方がこちらと先生の話を擦り合わせてスムーズに物事を進めてくれ、また一般人には難しい話などをわかりやすく説明などをしてくれます。

ほんとこの方たちには大変お世話になりました。感謝です。

 

ですのでまずは気軽に何でも相談出来るケアマネージャーさんを見つけて下さい。

(なるべくやる気のある方をお勧めします。理由はまた後日に記事にします。)

ご自宅近くで『地域包括支援センターorお年寄りセンター』があると思いますのでそちらに電話して相談することもできます。

(私はめんどくさがりなタイプなので全ての情報を連携チームの看護師さんに聞いていました笑)

 

そしてケアマネージャーさんが見つかった後

 

ケアマネージャーは、高齢者や障がい者、そしてその家族と面談を行い、日常生活における身体的な状態や認知症の有無、家庭環境、介護に関する希望などを把握します。

また、必要に応じて医師や看護師、理学療法士など他の専門家との連携を行い、総合的な評価を行います。

 

介護認定の評価結果には、『要支援1〜2』『要介護1〜5』の7段階の介護度合いが決まります。

 

要支援1〜2は、『軽度な介護が必要な状態を指し

要介護1〜5は、『介護が必要な度合いが高くなるほど数値が大きくなります。』

 

介護度合いに応じて、介護保険制度におけるサービスや給付の内容が変わります。

介護保険制度には、在宅介護サービスや、介護施設への入所などのサービス、介護保険制度外の費用もあり、それに対する負担軽減のための制度や施策が存在します。

 

  • 要支援1〜2

 

要支援者とは、日常生活において自立ができなくなってきた高齢者や身体障がい者のことを指します。要支援者に対しては、地域包括支援センターが設置され、支援計画を作成し、必要な支援を提供することが義務付けられています。

要支援者に対する支援内容には以下のようなものがあります。

  • 介護予防サービス:要支援状態になる前の段階で、日常生活の自立を促進するための支援サービス
  • 在宅サービス:自宅で生活するための支援サービス
  • 通所サービス:日帰りで利用できる施設での支援サービス
  • 施設入所サービス:要支援者が入居する施設での支援サービス

また、要支援者に対する支援費用は、介護保険から支払われます。要支援者自身や家族の負担は、収入に応じた自己負担があります。

  • 【要支援1】

要支援1は、介護度が軽度であり、日常生活の一部において支援が必要な状態です。要支援1の場合、以下のような支援が受けられます。

 

介護予防サービス:要支援状態になる前の段階で、日常生活の自立を促進するための支援サービス

在宅サービス:自宅で生活するための支援サービス(1か月あたりの自己負担額は、介護保険により決定されます)

通所サービス:日帰りで利用できる施設での支援サービス(1か月あたりの自己負担額は、介護保険により決定されます)

施設入所サービス:要支援者が入居する施設での支援サービス(自己負担額は、実費負担です)

 

  • 【要支援2】

要支援2は、介護度が中程度であり、日常生活の多くにおいて支援が必要な状態です。要支援2の場合、要支援1に加えて以下の支援が受けられます。

居宅介護支援事業:在宅での介護支援を提供する事業(1か月あたりの自己負担額は、介護保険により決定されます)

非常勤訪問介護員派遣事業:日常生活援助や身体介護等のサービスを提供する介護職員を派遣する事業(1か月あたりの自己負担額は、介護保険により決定されます)

 

※2021年4月1日から、要支援者に対する支援が改正され、以下のような内容が追加・変更されました。

【要支援1】

  • 介護予防サービス:特定非営利活動法人などが提供する「新たな日常生活支援事業」が追加されました。日常生活における課題を解決する支援を提供することで、介護度の低下を防止することを目的としています。
  • 在宅サービス:介護度の低い要支援者に対して、自宅での食事提供や掃除などの生活支援サービスが追加されました。また、居宅介護支援事業と合わせて、要支援者の自宅での介護支援を充実するため、専門的な看護師の配置が義務付けられました。

【要支援2】

  • 在宅サービス:要支援2の自己負担の上限が引き上げられました。また、外出先での介護サービス利用に対しても、一定の費用を補助する「外出支援サービス」が新設されました。
  • 非常勤訪問介護員派遣事業:要支援2の自宅での介護支援を充実するため、非常勤訪問介護員に対する報酬が引き上げられました。

これらの制度改正により、要支援者に対する支援がより充実し、高齢者の自立支援や地域包括ケアの推進が進んでいます。

 

以上が『要支援制度』の概要になります。

まずはご自宅近くの地域センターやかかりつけの病院などで電話番号などを調べてケアマネさんを探してみて下さい。

 

次のページで『要介護度』の詳細について記載しています。

介護認定の詳細を知りたい方はそちらを参照ください。

 

今日も頑張るぞー♪ 皆様も良い1日を😃