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『わかりやすい介護サービス』その1

日本の介護サービスは多岐に渡り様々ありますので自分に合ったサービスをその中から探すのは一苦労になるかと思います。

こちらでわかりやすくどんなサービスがあるのかを端的に解説してますのでご自身に合ったサービスはどんなか?また、どんなサービスがあるのかをご確認くださればと思います。

介護サービスは大きく分けて以下の3つに分類されます。

  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 地域包括支援サービス

ですがこの中に含まれるサービスを細かくみていくとかなり細分化されています。

具体的には以下のようなサービスがあります。

と様々なサービスが展開されています。

簡単に違いと利用方法を載せておきますので参考になれば幸いです。

訪問介護

訪問介護要介護1以上の認定を受けている方が利用できる介護保険サービスです。

訪問介護員が利用者宅を訪問し、身体介護(食事介助、入浴介助、排泄介助など)や生活援助(調理、洗濯、掃除など)を行うことで利用者が在宅のまま自立した生活を送れるように支援するサービスです。

訪問介護の費用は介護保険から支給されますが自己負担額があります。自己負担額は利用者の所得や住む地域によって異なりますので注意が必要です。

訪問介護を利用する場合はまず市区町村の介護保険課に申請する必要があります。

申請が受理されると介護保険の被保険者証が交付され被保険者証を持って訪問介護事業所を訪問し契約を交わすと訪問介護サービスが利用できます。

訪問介護サービスの利用時間は原則として1日3時間までですが要件を満たせば1日4時間まで利用することができます。

訪問介護は要介護者本人だけでなく介護者をサポートするサービスとしても有効です。訪問介護員が利用者宅を訪問することで介護者の負担を軽減し、介護者の休息や外出の時間をつくることができます。

通所介護

通所介護要介護1以上の認定を受けた方が介護保険を利用してデイサービスセンターに通い食事、入浴、排泄、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを利用することができるサービスです。

通所介護の利用時間は1日3時間以上12時間以内で利用料金は介護保険の自己負担割合(1割、2割、3割)に、介護保険の利用料金と地域別の加算額を加算した金額となります。

食事には、主食、副菜、汁物、デザートなどが提供され入浴は介護員が介助し排泄も介護員が介助します。機能訓練には歩行訓練、筋力トレーニング、バランス訓練などがあります。レクリエーションにはゲーム、歌、踊り、手芸などがあります。

居宅介護支援

居宅介護支援は介護保険法に基づくサービスで要介護認定を受けた方が自宅で介護を受けるために、ケアマネジャーが利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう事業者や関係機関との連絡・調整を行うものです。

居宅介護支援の特徴は、以下のとおりです。

  • 利用者の自宅を訪問してケアプランを作成する。
  • 利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成。
  • ケアプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう事業者や関係機関との連絡・調整を行う。
  • 利用者の生活状況を定期的に確認しケアプランの見直しを行う。

居宅介護支援は介護保険法に基づくサービスであるため介護保険の適用を受けることができます。

また居宅介護支援は介護保険法に基づくサービスの中で唯一利用者の自宅を訪問してケアプランを作成するサービスです。

居宅介護支援は介護保険法に基づくサービスの中で、最も基本的なサービスで介護保険の適用を受けている方は居宅介護支援を利用することで自宅で介護を受けることができます。

介護予防訪問介護

介護予防訪問介護とは要支援1または2の人を対象とした自宅で利用できる介護保険サービスです。

介護福祉士訪問介護員ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪れて、食事、入浴、排泄、更衣、床ずれ予防、掃除、洗濯、調理などの介護や家事を行います。

介護予防訪問介護の目的は要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることです。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

介護予防訪問介護訪問介護と似ていますが次の点で違いがあります。

  • 利用対象者が要支援1または2に限定されている
  • 利用回数が週2回までと定められている
  • 介護予防を目的としたサービスが提供される

介護予防訪問介護を利用するには介護保険の被保険者であること要支援1または2の認定を受けていること市区町村に申請することが必要です。

介護保険の負担割合は、1割、2割、3割のいずれかです。

介護予防訪問介護は要介護状態になることを予防し、自立した生活を営むために役立つサービスです。

介護を必要としている方は介護予防訪問介護を検討してみてはいかがでしょうか。

介護予防通所介護

上記介護予防訪問介護の通所版。自宅に呼ぶか自分が通うかの違いです、

介護予防通所介護は要介護状態になる前に心身機能の維持や向上を図り自立した生活を送ることを目的とした介護保険サービスです。

サービスの内容は以下のとおりです。

  • 食事提供
  • 入浴介助
  • 排泄介助
  • 機能訓練
  • レクリエーション
  • 相談支援

他の介護サービスとの違いは以下のとおりです。

  • 要介護認定を受けていない人でも利用できる。
  • 介護保険の自己負担額が少ない。
  • 介護予防を目的としたサービスが提供される。

料金は以下のとおりです。

1割の自己負担。
食費、おむつ代、その他の日常生活費が必要になる。
サービス提供事業所の所在地サービス提供体制サービスの内容等に応じて料金は異なる。


介護予防通所介護は要介護状態になる前に心身機能の維持や向上を図り、自立した生活を送ることを目的とした介護保険サービスです。

利用を検討している場合はお住まいの市区町村の介護保険窓口にお問い合わせください。

介護予防支援

介護予防支援とは要支援1または要支援2の認定を受けた方が自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行います。

制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。

なお介護予防支援は地域包括支援センターで行っていますが居宅介護支援事業所に業務委託をしている場合があります。

 介護予防支援のサービス内容は次のとおりです。

  • ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成
  • サービスの連絡・調整
  • 介護予防のための相談・助言
  • 介護予防のための情報提供
  • 介護予防のための活動の実施

介護予防支援は介護保険の給付対象サービスです。

そのため介護予防支援を受けるためには介護保険に加入していることが必要です。

また介護予防支援を受けるためには要支援1または要支援2の認定を受けている必要があります。

介護予防支援の料金は市町村によって異なります。ただし一般的には1回あたり1,000円〜3,000円程度です。

小規模多機能型委託介護

小規模多機能型居宅介護(小規模多機能型介護)は、介護保険の地域密着型サービスの一つです。

小規模多機能型居宅介護は要介護1~要介護5の認定を受けた方が、利用者の希望に応じて、通い、訪問、泊まりの3つのサービスを組み合わせて利用できる介護サービスです。

小規模多機能型居宅介護では介護保険の給付対象となる以下のサービスを提供します。

  • 通いサービス:介護や生活支援などの必要なサービスを、1日1回以上、原則として9時から18時の間に利用できます。
  • 訪問サービス:介護や生活支援などの必要なサービスを、利用者の自宅で利用できます。
  • 泊まりサービス:介護や生活支援などの必要なサービスを、1泊以上、原則として1週間以内の間に利用できます。

小規模多機能型居宅介護は他の介護サービスとの違いは次のとおりです。

  • 小規模多機能型居宅介護は利用者の希望に応じて、通い、訪問、泊まりの3つのサービスを組み合わせて利用できる。
  • 小規模多機能型居宅介護は、介護保険の給付対象となる。
  • 小規模多機能型居宅介護は1ユニット10名以下の小規模な施設で提供される。

小規模多機能型居宅介護は利用者の希望に応じて、様々なサービスを組み合わせて利用できる介護サービスです。

介護保険の給付対象となるため利用料金は利用者の所得や介護度によって異なります。

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護グループホーム)は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。

利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者がグループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けます。

グループホームでは1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が介護スタッフとともに共同生活を送ります。

 認知症対応型共同生活介護の主なサービス内容は、以下のとおりです。

  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 排泄介助
  • 着替え介助
  • 掃除・洗濯などの家事援助
  • 機能訓練
  • レクリエーション
  • 外出支援
  • 緊急時の対応

認知症対応型共同生活介護は他の介護サービスとの違いとして以下の点が挙げられます。

  • 少人数の家庭的な環境で生活することができます。
  • 地域住民との交流が可能です。
  • 機能訓練やレクリエーションを充実させています。
  • 緊急時の対応が充実しています。

認知症対応型共同生活介護認知症の利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、専門的なケアを提供するサービスです。

認知症の利用者やご家族の方は認知症対応型共同生活介護についてぜひご検討ください。

グループホーム

グループホームとは認知症高齢者が自立した生活を送ることができるよう共同で生活する住居です。

介護保険が適用されるため入居費用は介護保険の自己負担額と家賃で賄われます。

グループホームでは食事や入浴、排泄などの介護サービスや、調理や洗濯、掃除などの家事支援サービス、レクリエーションや趣味活動などの支援サービスが提供されます。

どの施設を利用するかで変わりますが基本的には介護スタッフが24時間体制で入居者を見守り必要な支援を提供しています。

グループホームは有料老人ホームや特別養護老人ホームと比べて入居費用が安く自立した生活を送ることができることが特徴です。

地域に密着したサービスが提供されているため入居者や家族は安心して生活することができます。

グループホームの入居条件は認知症の診断を受けていること要介護1以上の認定を受けていることです。

原則としては食事や入浴排泄などの介護が必要な方のみ入居することができます。

グループホームの料金は介護保険の自己負担額と家賃で賄われます。

介護保険の自己負担額は要介護度によって異なりますが月額1万~3万円程度で家賃はグループホームによって異なりますが月額5万円~10万円程度が目安になります。

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